雇用労働相談センターとは
雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するとともに、そこで働く労働者が意欲と能力を発揮できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による相談対応、セミナーなどを実施しサポートしております。 平日午前11時から午後8時まで弁護士と社会保険労務士が常駐の上、皆様からの相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ、お立ち寄りください。
当センターは労働紛争を未然に防止することを目的としたセンターですので、ご相談いただける内容は紛争が生じていないものに限られます。
KECC関西圏雇用労働相談センターのサービスの紹介
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- 利用料がすべて無料!
- 専門家による相談対応やセミナーを何度利用しても料金はかかりません。
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- 専門家の対応
- 労働関係法令等に精通した弁護士や社会保険労務士が窓口に常駐し、サポートします。
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- 高度専門相談
- 労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかの相談や、紛争を未然に防ぐためのアドバイスを行います。
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- 会社訪問にて相談
- 弁護士・社会保険労務士が、会社を訪問し、個別で相談対応します。
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- 出張相談会
- KECC以外のオフィスやその他会場でも、弁護士や社会保険労務士への窓口相談ができます。
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- セミナー開催
- 相談以外にも、毎月セミナーを開催しています。弁護士・社会保険労務士が雇用ルール等を分かりやすく解説します。
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- オンライン相談可能
- 窓口・電話・メール・オンラインのいずれかの方法も可能です。
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- 外国語での相談
- 英語での相談も可能です。また、他の言語に対応した電話通訳サービスも利用可能です。
※事前にご予約ください。
ご利用の流れ
サービスの対象者
関西圏の国家戦略特区(大阪府、兵庫県、京都府)内に所在する以下の企業、労働者等が対象となります。
1.新規開業直後の企業(概ね5年以内)および新規開業を目指す企業
2.日本国外から関西圏の国家戦略特区内に進出を目指すグローバル企業等
3.関西圏の国家戦略特区内への事業拡大に伴って雇用創出を目指す企業
4.上記1~3の企業で働く方(就労を希望する方を含む)
当センターは、労使間での労働紛争を未然に防ぐための相談窓口です。
既に紛争となっている案件や個別の労使トラブルなどについては、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。
参考資料
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- 雇用指針
- 労働関係の裁判例を分析・類型化した、雇用管理・労働契約のあり方に関する指針です。
(国家戦略特別区域法 第37条 第2項に基づき国が作成)
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- 労働関係法令のポイント
- 「雇用労働相談センター」において、雇用管理や労働契約事項に関する事業主や労働者の方からの相談に活用することを目的として、労働基準法や労働契約法等の労働関係法令のポイントを整理したものです。
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- 労働関係法令の解説
- 「雇用労働相談センター」において、雇用管理や労働契約事項に関する事業主や労働者の方からの相談に活用することを目的として、労働基準法や労働契約法等の労働関係法令の主要な事項をわかりやすく解説したものです。
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- 相談事例
- ベンチャー企業等の事業主や労働者の皆様から寄せられている相談事例を紹介しています。
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- センターリーフレット
- 当センターのリーフレットとチェックリストをダウンロードできます。
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