
では専門の社労士・弁護士が
労働紛争のトラブルを未然に防ぐため
サポートいたします
※当センターは、労使間での労働紛争を未然に防ぐための相談窓口です。既に紛争となっている案件や個別的な労使間のトラブルなどについては、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。
サービスの対象者
関西圏の国家戦略特区(大阪府、兵庫県、京都府)内に所在する以下の企業が対象となります。

新規開業直後の企業
(概ね5年以内)
および新規開業を目指す企業

日本国外から関西圏の
国家戦略特区内に進出を目指す
グローバル企業

関西圏の国家戦略特区内への
事業拡大に伴って
雇用創出を目指す企業

相談方法は4種類
窓口相談
メール
電話
オンライン
相談者の声


社労士の先生に変形労働時間制という制度があると教えてもらいました。
一年の仕事の中で、業務の忙しい時と暇な時があります。
時期によって労働時間を変えることができないかKECCに相談しました。
社労士の先生に変形労働時間制という制度があると教えてもらいました。
この制度を使えば、労働時間をあらかじめ計画的に配分し、一定の期間を平均して法定労働時間の範囲内に収め、全体で労働時間を短縮することができるそうです。
変形労働時間制を導入する場合には、就業規則や労使協定で定めておくなどの要件を満たす必要があることも教えてもらいました。
一般企業の労務担当Aさん


日本と外国との労働ルールの違い、各種保険のことなど丁寧に教えてもらいました。
外国人労働者を採用したいと考えています。
どのような点に注意して採用活動をすれば良いかわからなくて…。
KECCに相談したら、ビザのことや日本と外国との労働ルールの違い、社会保険・雇用保険・労災保険はどのように考えれば良いか丁寧に教えてもらいました。
外国語を話せる相談員もいて、とても心強かったです。
相談は来所の他に電話でもメールでも受け付けてもらえ気軽に相談することができました。
グローバル企業経営者Bさん


的確な就業規則の見直しについてアドバイスを頂け大変助かりました。
創業当時の就業規則をそのままにしていました。
従業員も増え実態に即していない部分もあり、一度見直しをしたいと思いKECCに相談をしました。
弁護士の先生が会社まで来てくれて的確な就業規則の見直しについてアドバイスを頂け大変助かりました。
無料でこんな相談にのってもらえるなんて…。
本当に助かりました。
企業仲間にも教えてあげようと思いました。
ベンチャー企業総務担当Cさん


助成金の申請方法や、条件について教えていただきました。自社の事業発展に役立てたいと思います。
現在、国には多くの「助成金制度」があると聞きました。
一体どんな制度があるのやら…?
自分も利用はできるのだろうか…?
KECCに相談したら、うちで使えそうな助成金を教えてもらえました。
また、助成金を申請するには自社の労働環境を整備することが必要だと教えてもらえました。
必要な書類等を整備し、助成金を利用して自社の事業発展に役立てたいと思います。
ベンチャー企業総務担当Dさん
よくあるご質問

外国人を雇用して、グローバル展開できるベンチャー企業にしていきたいと考えています。
注意すべきことは何ですか。

外国人の方は入管法という法律で定められた在留資格の範囲内で就労することができます。
雇用する場合は、在留カード等で就労が認められるか確認する必要があります。
原則、雇用保険も社会保険も日本人同様の適用手続きをとることになります。
詳しくはKECCにご相談下さい。

ベンチャー企業なので、優秀な人材に労働時間の配分を委ねた自由な働き方をしてもらい
たいと考えています。
全員に裁量労働制を適用できますか?

裁量労働制には『専門業務型』と『企画業務型』の2つがあります。
『企画業務型』については労使委員会を組織したり運用負担が大きいのでベンチャー企業では導入が難しいかもしれません。また『専門業務型』は、19業務に限定されているので営業職には適用できません。
詳しくはKECCにご相談下さい。

スタートアップ企業なので、当面はフリーランスの人と業務委託契約を結んで仕事をしてもらおうと考えています。
注意事項はありますか。

業務委託契約を結んで仕事を依頼しているつもりでも、実質的に『使用従属性』が認められれば雇用契約と判断され、労働基準法や雇用保険法、労災保険法、厚生年金保険法、健康保険法の適用を受けることになります。
『使用従属性』は、勤務場所・勤務時間・業務の諾否で判断されます。
詳しくはKECCにご相談下さい。

初めて採用活動をするスタートアップ企業です。
採用に際して作成しなければいけない書面はありますか。

採用に際して会社(使用者)は労働条件の明示が必要です。内容は労働基準法で決められています。
労働契約の期間・就業場所・従事する業務内容・始業終業時間・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日休暇・賃金等など書面で交付しなければいけません。
これらを記載した『労働条件通知書』の作成が必要です。
詳しくはKECCまでご相談下さい。
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