新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、平時とは異なる対応が企業に求められている中、新型コロナウイルスに関連するたくさんのご相談がKECCに日々寄せられています。
KECCでは経営者、人事労務管理担当者、労働者の方々が抱える雇用・労働に関連した課題の解決をサポートをするため、無料で人事労務に関する相談ができるサービスを提供しております。
人事労務に精通した弁護士・社会保険労務士に相談いただけますので、
「インターネットで検索した情報だけだと、心配。」
「セカンドオピニオンとして相談したい。」
と悩んでいらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

相談方法は4種類
窓口相談
メール
電話
オンライン
(※)新型コロナウイルス感染防止のため、窓口での相談の際にはマスクの着用、検温及びアルコールでの除菌にて対策を実施しておりますので、どうぞご協力のほどお願い申し上げます。
ご質問・ご相談内容例
事例:1感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
- 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。
事例:2雇用調整助成金の特例措置
- 雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。
事例:3労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
- 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
- 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
- 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
- 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。
事例:4労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
- 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。
- 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。
事例:5労災補償
- 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省HPより)
- <事業主・起業予定の方向け>
- 事業主・起業予定の方向けQ&Aはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html - <労働者の方向け>
- 労働者の方向けQ&Aはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
新型コロナウイルスに伴う助成金のご紹介
雇用調整助成金(事業主)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
支給対象事業主…以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
詳細は以下の厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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